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個人と法人で加盟する際の違い

業種や企業によっては、個人事業、法人のいずれであっても加盟できるフランチャイズもありますが、この2つの事業形態には多少の違いがあります。ここでは個人と法人でフランチャイズに加盟する際に生じる違いについて詳述します。

開業手続き

個人事業と法人では、まず開業に際しての手続きに違いがあります。個人事業主の場合管轄の税務署へ行き、開業届と青色申告承認申請書を作成し提出すればOKなので、手続きに10分とかからずそれに伴う費用も発生しません。

一方法人の場合、開業に際して管轄の税務署にて届出を提出する点は同じですが、その際登録免許税や定款(会社の規則)が正当な手続きを経て作成されたことを証明する「定款認証」、また定款原本にかかる収入印紙などが必要となります。定款認証は公証役場で内容に法律違反がないかなどを調査・認証してもらうのですが、未経験者の場合はその手続きに戸惑ってしまうかもしれません。ちなみに登録免許税は15万円、定款認証は3~5万円、収入印紙には4万円ほどがかかるため、開業時の手続きだけでおよそ25万円ほど必要となると覚えておきましょう。また人を雇う場合には保険や税金、契約書の準備など、他の手続きも必要になります。

経費や税金

個人事業も法人も経費を差し引いて利益を計算し、収めるべき税金の金額が決まるという点では同じですが、この「経費」に含めることのできる範囲が異なります。個人事業の場合事業主自身の給料は「経費」に含まれませんが、法人の場合は事業主の給料や保険料、退職金の準備金なども「経費」に計上できます。従って法人の方が利益を小さく見せることができ、収めるべき税金が少なくて済む可能性があるのです。

また個人事業と法人では支払う税金の種類も異なります。個人事業主の場合、支払うべき税金は一般の会社員とほぼ同じで、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つ。一方法人の場合は法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税・消費税の5種類で、業種によっては更に項目が増えるのでこの点は本部に確かめておくと良いでしょう。これだけ聞くと法人の方が多く税金を納めなければならないように感じるかもしれませんが、前述の通り経費に計上できるものが多いため、結果的に個人事業より節税できる可能性もあります。

社会的信用

社会的信用という点で言えば、個人事業より法人の方が圧倒的に有利になります。と言うのも法人の場合、様々な納税や決算書の提出など、運営していくうえで個人事業主より多くの社会的責任を果たす必要があるからです。従って信用が関係する手続き、例えば住宅ローンやクレジットカード、金融機関からの融資における審査で有利になったり、取引先とのやり取り、集客や従業員の募集などにおいても信用度の高い法人の方が有利になるのです。

そもそもフランチャイズの場合、法人でないと加盟できないところもあるため、この点も最初に確認しておくべきでしょう。